住宅改修

介護保険住宅改修基準額は20万円(工事費用が20万円以下であれば自己負担はその1割です)。

支給限度額の管理期間はありません。

住宅改修施工後、工事費用の全額(10割)を事業者に支払い、その後でご利用者から市区町村に対して、保険給付される費用(20万円以下であれば工事費用の9割)を請求できる仕組みです。(消費税は内税・償還払い方式)

要介護レベルが著しく高くなった場合や、転居した場合には再度この制度を利用することができます。

  • 介護保険での住宅サービスをご利用になる場合は、必ず事前に居宅介護支援事業者、ケアマネージャーにご相談の上、各市区町村の窓口でサービス内容をご確認下さい。

介護保険が適用される住宅改修サービスについて

【1】手すりの取り付け

手すりの取り付け

階段・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。

【2】床段差の解消

床段差の解消

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。

【3】床材の変更

床材の変更

部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。

【4】便器の取り替え

便器の取り替え

和式便器を洋式便器(暖房便器・洗浄機能付きも含む)に取り替える場合。

【5】引き戸への扉の取替え・引き戸等の新設

引き戸への扉の取替え・引き戸等の新設

開き戸をを引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。

▲ページトップ