福祉用具販売

給限度額は10万円(自己負担は1割の1万円)。毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となります。

購入時に利用料の全額(10 割)を事業者に支払った後、9 割が介護保険から払い戻されます。

  • 同じ種目の用具を何度も購入することは原則として不可。
    但し、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は再度の購入が可能です。

介護保険が適用される5種目の購入福祉用具について

【1】入浴補助用具

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る)
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト

【2】腰掛便座

腰掛便座

次のいずれかに該当するもの

  1. 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
  4. 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)。

【3】簡易浴槽

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けることなどにより収納できるもの、また居室において入浴が可能なものを含む)であって、取水または排水のために工事を伴わないもの。

【4】自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品

次の要件を全て満たすもの。

  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの。
  • 要介護者又はその介護を行なう者が容易に交換できるもの。

【5】移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフトの吊り具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

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