介護保険制度

介護が必要になったら、要介護認定を受けて介護サービス・介護予防サービスを利用する事ができます。

介護サービスを利用するには、申請して要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。

介護保険のサービスを受けられる方

第1号保険者(65歳以上の方)

要支援・要介護状態の人。

第2号保険者(40歳から64歳の方)

医療保険に加入している方で、特定疾病(下記参照)により要支援・要介護状態の方。

特定疾病とは以下の16種類です。

筋萎縮性即索硬化症(ALS)/がん末期/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/関節リウマチ/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊椎小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険制度ご利用の流れ

1.市町村の窓口へ申請

申請手続きは本人、家族の他、指定居住介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどに代行してもらうことができます。

2.調査員の訪問

基本調査と特記事項(基本調査には盛り込めなく、調査員が特に重要と思った事項)により利用者の心身の状態を調査します。

3.コンピューターによる1次判定

調査票および医師の意見書の一部をコンピューターにより判定します。

4.介護認定審査会による2次判定

1次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し判定します。

非該当

自立

特定高齢者

介護予防ケアプラン

介護予防事業

非要支援1~2

介護予防ケアプラン

介護予防サービス

  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス

要介護1~5

ケアプラン

介護サービス

  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービス

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