介護保険住宅改修基準額は20万円(工事費用が20万円以下であれば自己負担はその1割です)。
支給限度額の管理期間はありません。
住宅改修施工後、工事費用の全額(10割)を事業者に支払い、その後でご利用者から市区町村に対して、保険給付される費用(20万円以下であれば工事費用の9割)を請求できる仕組みです。(消費税は内税・償還払い方式)
要介護レベルが著しく高くなった場合や、転居した場合には再度この制度を利用することができます。
階段・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
和式便器を洋式便器(暖房便器・洗浄機能付きも含む)に取り替える場合。
開き戸をを引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。